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浮気調査知識

戸籍と氏の決定旧姓に戻れば婚姻前の戸籍に戻る

戸籍と氏の決定旧姓に戻れば婚姻前の戸籍に戻る

離婚した後の氏(名字)、戸籍をどうするのかについては、婚姻によって氏の変更を迫られる側にとって避けられない問題です。氏については、旧姓に戻るか、そのままの姓を名乗るかどちらかの選択も可能です。婚姻により氏が変わった人は、離婚をすれば婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。離婚した後にも婚姻時の氏をそのまま使いたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せば、そのまま名乗ることができます。ただし、離婚後3か月以内という制限がありますので注意が必要です。3か月を過ぎた後でも、家庭裁判所に対して「氏の変更許可の申立て」を行えばよいのですが、その場合には、社会生活上の不利益・不便が生じていることを客観的に示す「やむを得ない事由」が必要になりますので、3か月以内に届を出すのを忘れないようにしたほうが簡便です。では、戸籍についてはどうなるでしょうか。これは、婚姻前の氏(旧姓)に戻った場合と、氏を改めなかった場合で異なります。戻った場合、原則として婚姻前の戸籍に戻ります。改めなかった場合は、結婚時の戸籍にとどまることになります。