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浮気調査知識

子どもの戸籍・氏は手続をしないと変わらない

子どもの戸籍・氏は手続をしないと変わらない

母親が親権者で旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子どもの戸籍・氏が異なってしまうという事態が生じてしまいます。これは父母が離婚しても、子どもの戸籍はもとのままであるため氏も変わらないからです。子どもの戸籍は、何もしなければ婚姻前のままであり、自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。そして、子どもと親の氏が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることができません。つまり、離婚して旧姓に戻った妻が親権者となって子どもを自分と同じ戸籍に入れるには、子どもに自分と同じ氏を名乗らせる必要が生じるのです。その場合、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」の申立てを行い、許可を得たうえで、入籍届を出し、子どもの氏を自分の氏と同じにします。子どもが15歳以上の場合には、子ども本人が家庭裁判所に申立てを行うことになります。なお、親が婚姻前の戸籍に戻った際に、親がその戸籍の筆頭者ではない場合(親の両親のどちらかが筆頭者であるケースがほとんど)には、子どもがその氏を変更したとしても、その戸籍に入ることはできません。親が復籍した戸籍の筆頭者がその親の両親であると三世代の戸籍になってしまいますが、その場合、「戸籍は『夫婦及び夫婦と同じ氏にする子ども』(二世代)でつくられること」と定められた戸籍法6条に反することになるからです。このケースにおいて、親と子の氏を同じくする場合には、子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍をつくる必要があります。