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浮気調査知識

探偵や興信所を禁止することはできないのか探偵・興信所をめぐっていろいろと問題があるということを聞きました。そのようなトラブルを起こしているのであれば、探偵・興情所を一切禁止すればよいのではないでしょうか。

探偵や興信所を禁止することはできないのか探偵・興信所をめぐっていろいろと問題があるということを聞きました。そのようなトラブルを起こしているのであれば、探偵・興情所を一切禁止すればよいのではないでしょうか。

口探偵・興信所の役割探偵・興信所については、調査料金や調査内容などについて利用者と、調査方法などで調査対象者とトラブルがよく起きるようです第二部第一章Q2・Q3参照。このような現状を考えると、トラブルを防止するためには、探偵・興信所や探偵業を一切禁止することも有効な手段の一つかもしれません。しかし、社会には、さまざまな情報の流れがあり、人々は必要な情報を利用して取引をしたり、仕事をしたりしています。このような情報化社会の中で、人々は容易に知ることができない情報を何とか手に入れて、それを自分の利益のために利用したいと考えています。必要な情報をすべて自分で手に入れることができれば、情報の入手に他人の手を借りる必要はないわけですが、現代社会のように情報が氾濫し、人間関係が複雑になってくると、必要な情報をすべて自分で手に入れることはほとんど不可能といえます。このような現状を考えると、探偵・興信所を一切禁止することは現実的な選択とはいえないように思われます。口探偵業者を安心して利用できるためにしかし、悪質な探偵・興信所によるトラブルが絶えないことも事実であり、安心して利用できる良質な業者を育成する必要があります。平成一八年六月に公布された探偵業法では、探偵業を営むことのできる者に一定の久格事由を定め同法三条、暴力団員や禁錮以上の刑に処せられた者などを探偵業から排除しており、従来は何の制限もなく開業できていた探偵業の実態を改めています。また、探偵業開業時の都道府県公安委員会への届出や報告義務や守秘義務等の業者規制と、依頼者に説明書面や契約書面の交付を義務づけた業務規制の二本立ての内容になっています第二章Q2参照。良質な探偵業者を育成するためには、届出制を免許制に改めるなど、探偵業法の規制内容も、より厳しい規制が必要かもしれません。また、不実告知の場合の契約取消権、中途解約権、クーリング・オフといった利用者保護のための規定も必要です。探偵業法は、平成一九年六月一日の施行ですが、法の施行から三年後平成二二年の見直しが予定されており同法附則三条、 このような内容の規制だけで十分なのかどうか、 監督官庁として公安委員会が適切なのかどうかも含めて、抜本的な議論が必要です。