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浮気調査知識

示談書は公正証書にすれば完璧

示談書は公正証書にすれば完璧

• 金銭の支払いを目的とする公正証書では強制執行ができるどんな契約書であっても、公正証書にする場合があります。その理由は、契約当事者の一方が契約条項を履行しなかった場合、それが金銭に関わるものであれば、訴訟などの法的手段を取らなくても、①契約書が公正証書になっている、②契約内容を履行しなかった場合には強制執行を受けてもよい旨が書かれている(執行認諸条項)という条件をクリアーしていれば、強制執行をすることができるからです。前述したように、私製示談書には強制執行力はありません。示談の内容が守られない場合には、訴訟を起こして判決を取るなどしなければ、強制執行はできません。ただ、示談にハンコを押すと同時に金銭の授受を行うというような場合には、公正証書にしておく必要はありませんが、金銭の支払いが何か月か先の場合や分割払いの場合には、訴訟にかかる費用や時間や手間を考えれば、手続きが簡単にできる公正証書にしておくのは、賢明な方法です。ただ、公正証書によって強制執行ができるのは、非金銭(非代替物)債権については認められていません。すなわち、建物を明け渡す旨の示談や3か月後に離婚するなどの示談ができ、公正証書にしてあっても強制執行はできません。• 公正証書にしておくメリット公正証書とは、公証人が当事者の嘱託を受けて、法律行為(契約も法律行為です)について、法律に定める要件に従って作成した証書のことを言います。内容が法律に違反するようなものであれば、公証人にチェックされ、証書は作成してもらえません。公正証書にしておくメリットは、①公証人が作成したので証拠力がある、②公正証書のうち1通は公証人役場で保管されるので、滅失や焼失しても安心、③金銭債権もしくは代替物(米など)については、強制執行認諾条項(契約条項を実行しない場合は強制執行を受けてもよい旨の条項)が記載されていれば、債務名義(これがないと強制執行できない)となりますので、強制執行が容易にできます。公正証書には、このように債権を確保するのに強い効力がありますので、金融機関や金融を業とする者は、公正証書により金銭の貸し付けを行う例が多いのです。⭐︎ホイント費用はそれほど高くない。