示談交渉についてのQ&A
国民投票法が成立し、18歳以上の者に投票権を認めるに伴い、未成年者の定義が問題になってきています。現段階では、未成年者は20歳未満の者(令和4年4月1日より民法改正の施行で満18歳で成年)をいい、民法では未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要であり(4条)、示談成立させるのも法律行為ですから同様に同意が必要です。できれば、交渉の場に法定代理人にも同席してもらうか、少なくとも示談を成立させるときに同席してもらうことがベターです。通常、未成年者の示談交渉は、親権者である親が法定代理人として行います。