示談交渉についてのQ&A
示談は当事者間の約束ですから、これが確実に実行されるのならば示談書作成は必要ありません。たとえば、貸金を現金で一度に支払う場合などです。これが何か月か後に支払うとか、3年の分割払いなどという場合には、将来、相手方にどんな事情の変更が起こるかもしれず、確実に約束が実行されないかもしれません。口頭でも示談は成立しますが、証拠にはなりません。言った、言わないで紛争を解決するための示談が、紛争の種を蒔くことにもなりかねません。面倒がらずに、将来のために示談書は作成しておきましょう。