弁護士会の紛争解決センターでは仲裁の判断をしてくれる
・仲裁センターの紛争処理の内容弁護士会は全国の各都道府県にあり(25ページ参照)、この弁護士会に弁護士は登録して所属しています。弁護士会の活動の中に、法律相談あるいは民事紛争の仲裁があります。仲裁センター(名称は紛争解決センターとするものが多い)は全国に31か所(支部等含む)あり、民事事件の全般について、申立によりトラブルの和解のあっせん・仲裁の判断を行います。手続きの流れの概略は、法律相談→仲裁センターでの受付→和解の成立あるいは仲裁による仲裁判断となります。和解(当事者双方の合意)で解決する場合には、和解契約書が作成されます。また、仲裁は、仲裁人(弁護士)の判断に従って紛争を解決してよいという双方の合意ができた場合(合意ができない場合は不成立で他の方法を考えることになる)に、仲裁人が仲裁判断をくだします。したがって、仲裁人の判断が最終的なものとなります。この仲裁判断は確定判決と同じ効力があり、仲裁判断書で強制執行もできます(執行判決が必要)。ただし、仲裁判断では、この判断の内容に不服でも、原則として不服申立ができませんので注意が必要です。通常、3回程度の期日で解決するよう努力がなされますので、早期解決が可能です。また、訴訟と異なり、比較的、穏便な解決法といえます。利用手数料は、通常、申立時の申立手数料、仲裁の日の期日手数料、成立手数料(解決額に 応じて異なる)を支払います。この金額は、弁護士を依頼して訴訟をする場合に比べ割安になっ ています。詳細は各センターに問い合わせてください。⭐︎ポイント 比較的安く短時間に解決する方法だが、仲裁判断に対して不服申立ができない。