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労働問題のトラブルの相談先

労働問題のトラブルの相談先

・労働紛争の急増不況を反映して倒産、リストラによる労働条件の変更、解雇など、労働問題が多数発生しています。労働問題は働く側にとっては収入減であり、解雇などでは引くに引けない問題となります。また、職場ではこうした問題だけでなく、性差別、特にセクシュアルハラスメント(セクハラ)やパワハラ(職場内のいじめ)などの問題もあります。労働に関するトラブルの相談は、弁護士会の法律相談センターや都道府県の無料相談所を利用することもできます。また、専門機関や相談所もありますので、自身の判断で選択するとよいでしょう。なお、個別労働関係民事紛争について、労働審判手続があります(平成18年4月施行・24ページ参照)。地方裁判所への申立により、労働審判委員会が調停・審判を行います。・労働基準監督署への相談労働基準監督署は、①賃金(賃金不払い事案の解決、最低賃金、倒産企業の未払賃金の立替払い、退職金の支払い等)、②労働時間、休憩、休日、年次休暇、③労働時間短縮の進め方、④就業規則等、⑤労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の違反の申告の受理と監督等、⑥時短関係助成金のもらい方、⑦ケガ、災害の防止、⑧労災保険給付の支払い、⑨家内労働、最低工賃等について相談・指導を行います。また、個別労働条件をめぐる紛争を簡易・迅速に処理するために紛争調整委員会は助言や指導・あっせんを行います。本制度に対する申出は、都道府県労働局および労働基準監督署、総合労働相談コーナーで無料で受け付けています。処理するために紛争調整委員会は助言や指導・あっせんを行います。本制度に対する申出は、都道府県労働局および労働基準監督署、総合労働相談コーナーで無料で受け付けています。自治体への相談                             全国の自治体では、労働問題に関する相談機関を設けています。東京都の場合は、労働相談情報センターが設けられ(各自治体によって名称は異なる)、このセンターでは、①労働組合、団体交渉、ストライキ等、②人事、労務、労働問題全般(労働基準監督署、ハローワーク、庁内の職業能力開発担当課、職業能力開発校などの担当業務を含む)の相談を行っています。また、労使だけでは、解決が難しいとして、同センターが和解をあっせんする場合もあります。⭐︎ポイント状況の把握や資料の整理を。