全国対応、証拠収集から慰謝料相談まで24時間無料相談受付中

ホーム

浮気調査知識

民事調停の申立は簡易裁判所に申立をすることから始まる

民事調停の申立は簡易裁判所に申立をすることから始まる

・調停の申立は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所にする民事調停を行う裁判所は、簡易裁判所です。訴訟ですと訴訟価額が140万円以下が簡易裁判所、140万円超は地方裁判所の管轄ですが、民事調停は140万円超の場合も簡易裁判所が行います。調停の申立は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所にします。たとえば、申立人が神奈川に住所地があり、相手方の住所地が東京23区にある場合には、東京簡易裁判所に申し立てることになります。簡易裁判所は各都道府県に1か所とは限らず数か所ありますので、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所がどこかは、最寄りの簡易裁判所に聞くとよいでしょう。ただし、当事者双方が合意した場合には、その合意した簡易裁判所または地方裁判所で調停を行うことになります。また、後述する特定調停では、申立は通常、簡易裁判所ですが、内容によっては地方裁判所に移送して調停が行われる場合があります。・調停の申立の手続き等は簡易裁判所の窓口で相談を各簡易裁判所では、受付相談センターや受付相談コーナーを設けて申立手続き等の相談に応じています。したがって、申立書の書き方が分からない、付属書類でどのようなものを用意すればよいか分からない、などの問題があれば、窓口の担当者に相談するとよいでしょう。なお、申立は書類でする場合がほとんどですが、法律上は口頭の申立でもよいことになっていますので、手に怪我をして字が書けないなどの事情がある人は窓口で相談してください。⭐︎ポイント民事調停の申立は、通常、相手方の住所地の簡易裁判所にする。