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民事調停の申立書には手数料分の印紙を貼って提出する

民事調停の申立書には手数料分の印紙を貼って提出する

・手数料は調停を求める事項の価額によって決まる申立書には、手数料として収入印紙を貼ります。この手数料は調停を求める事項の価額によって異なり、この価額が高くなればなるほど、手数料も多くなります。印紙の額は次ページの表を見ていただければ分かるように、たとえば100万円の貸金の返済で調停を求める場合には5000円、500万円で1万5000円が必要です。訴訟の場合の半額以下の手数料です。また、債務不存在などの調停の場合には、価額の算定が不可能ですので、160万円で計算して手数料として6500円の印紙を貼ることになります。この印紙には消印をしないでください。裁判所が申立書を受理した後に消印をすることになっているからです。また、借金の整理などの債務弁済調停事件で債務額が明確にできないときには、取りあえず万円(手数料算出基準の最低額)とみなして500円の手数料を納付し、調停が成立したときに正確に計算しなおして、手数料を追完することになります。申立時には、郵便切手も納める必要があります(東京簡裁、一般調停2600円分、特定調停430円)。この郵便切手は裁判所が調停期日に呼び出したりする場合などに使用されます。・調停の申立署の提出および受理                     民事調停の申立書は正本の他に、相手方の人数分だけ副本を作成します。提出は持参または潮送によることができます。この調停申立書が裁判所に提出されますと、受付の書記官が記載内容を確認して申立書を受理することになります。もし、記載事項に不備がある場合は、受付窓口で書記官から補正するように言われることもあります。また、必要な添付書類が不足している場合も追完を求められますが、調停の性質上、訴訟よりも厳格ではなく、早急に追完するように言って、調停の申立は受理する場合が多いようです。⭐︎ポイント申立時に申立手数料(印紙)と郵便切手(通信用)が必要。