調停期日には出頭して相手方と話し合う
・調停の申立後、「調停期日呼出状」がくる調停の申立があると、調停委員会(原則として裁判官1名・調停委員2名)が構成され、調停委員会は当事者に呼出状を送付します。この呼出状には、調停期日、調停場所、出頭すべき旨の記載がなされています。なお、この場合、相手方に対しては、呼出状と申立書副本が郵送されます。調停期日に病気などでどうしても出頭できないときには、担当の裁判所書記官にできるだけ早く相談するとよいでしょう。手続きとしては、期日変更申請書を裁判所に提出することになります。また、やむを得ない場合には、家族の人や会社であれば従業員を裁判所の許可を得て代理人とすることができます(代理人許可申請書が必要)。また、調停期日までに、当事者双方は、紛争の事実や自分の主張を説明するための資料、考えを整理しておくことも重要です。また、調停ですので、トラブルを解決するための最低条件や案についても検討しておくとよいでしょう。⭐︎ポイント調停期日を変更する場合は、期日変更申請書を提出する。