調停期日には調停委員会との話し合いが持たれる
・調停期日に出頭する調停期日に出頭すると、家庭裁判所内の一室で、調停委員会(家事審判官1名、調停委員2名以上)と呼び出した当事者間で調停が行われます。もっとも、離婚事件などで、双方が同席することに問題がある場合には、当事者を別々に呼んで、話し合いが持たれることもあります。調停は非公開で、調停委員会は双方に事情を尋ね、意見を聞き、双方が納得の上で妥当な解決がなされるよう助言やあっせんをします。自分の意見も自由に述べることができ、調停委員会の助言やあっせんを受け入れるかどうかも自由です。通常、調停は1か月に1回程度行われます。家庭裁判所の調停の既済事件の審理期間は、3か月以内にその約35%、6か月以内に約66%が終了しています。また、調停成立は約52%、不成立が約1717%、取下げが約20%などとなっています(『司法統計年報』平成30年)。・調停はどのように進行するか通常、最初に申立人がトラブルの事情を聞かれます。申立人は申立の趣旨や実情などを述べて、どういう解決を望むか述べることになります。つぎに相手方が反論など(申立人の言っている事実とは違う。申立人の示した条件では納得できないなど)を述べ、話し合いが進行することになります。1回で話し合いがつかない場合には、、次回期日を決めてその日の調停は終わります。そして、次回期日までに不明な点を調査する、条件の変更を考慮するなどして、次回の期日の話し合いが持たれます。こうして双方の妥協点を探し、調停委員会による解決の努力がなされます。合意が成立すれば調停調書が作成され、また、調停の成立の見込がないと判断されたときには、調停は不成立ということで終了します。⭐︎ポイント多くの場合、調停が成立して事件は終了している。