裁判所が関与する和解によるトラブル解決の仕方
◼️和解の種類当事者間に紛争が存在し、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決するのが和解です。解決の態様・効果は示談とほぼ同じです。和解の効力を強くするために、裁判所に申し立てて、和解調書を作成してもらう方法があります(訴え提起前の和解(即決和解))。裁判所の作成する和解調書は、債務名義となり、これに基づいて強制執行が行えます。また、訴訟の途中で、裁判官の勧告に基づき行う和解(訴訟上の和解)もあります。◼️和解をまとめるには 紛争当事者が話し合って、解決するわけですから、困難を伴います。大事なことは、感情的にならず、何とか円満に話し合いを持つことです。その上で、できるだけ確実な証拠を揃え、自分の言いたいことを主張することです。ただ、自分の主張にこだわり、相手の言い分を聞き流すようでは和解は成立しません。相互に譲歩することで和解は成立するわけですから、その辺はやわらかい頭で交渉することが大切です。