和解についてのQ&A
金銭債権をめぐる紛争では、金銭債権に関する契約書などの証拠がキチンと揃っていれば、訴訟を起こしても勝訴は間違いありません。それがないために、示談という話し合いを通じて、こちらも譲歩して解決を図りたいというケースはよく見られるところです。相手もその足元を見て、自分には債務など存在しないことの確認を求める訴訟を起こしたいといっているのでしょう。相手が訴訟を起こすというのを止めることはできません。どうしても相手が訴訟を提起するのであれば、もう一度じっくり証拠や証人を探して、訴訟の場で対決するしかありません。