離婚の三つの方式
離婚は、どのような手続によって成立させるかで、主に三つに分けることができます。その三つとは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚です。まず夫婦の話し合いで離婚の合意に至るのが、協議離婚です。わが国の離婚の約九割以上は、この協議離婚となります。ただ、当事者だけで話し合っても離婚の合意に至らない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えて話し合いをするのが、調停離婚です。それでも話し合いがまとまらなければ、最終的には裁判手続に入って、裁判官が離婚を認めるかどうかを判断します。これが裁判離婚です。なお、裁判を起こすには、原則として、事前に調停を行わなければなりません。そして、調停離婚が一割ほどで、裁判離婚はもっと少なく、全体の約二%にすぎません。