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浮気調査知識

協議離婚の手続

協議離婚の手続

協議離婚届の提出は、夫婦双方と証人二人以上が署名し、押印して役所に提出することで行います。実際には、①の親権者の指定以外の事項は、離婚届に記載しておかなくてもよいことになっています。しかし、養育費や財産分与など、離婚後の生活に関わる重要な要素については、書面にしておくことが望ましいと言えます。口頭での約束は、後から「言った、言わない」といったトラブルになる可能性が高いため、公正証書などを用いて明確な形で残しておくのが安全です。離婚届に関して注意すべきは、作成した離婚届を持っておいたり、書面で作成した離婚計画書を相手に渡してしまうと、相手の気が変わって勝手に離婚届を出してしまうケースがあることです。このような事態に備えて、自分が離婚届を持っておかない場合でも、役所に「離婚届の不受理申出」をしておく必要があります。