退職金も共有財産になる?
退職金は「同居期間に応じた部分のみ」が共有財産となります。そのため、退職金の支給額を単純に二分するのではなく、同居期間の年数を反映した計算式によって財産分与額を算出します。では、将来、退職していないタイミングで離婚する場合はどうなるでしょうか。この点については、将来確実に退職金を受け取る場合には、財産分与の対象となるという裁判例がありますが、実務上も認められることが多いです。具体的に言えば、同じ会社に退職金制度があり、かつ退職まで数年という場合です。「定年まであと数年」という運用が確実な場合でも退職金の財産分与を認めた裁判例がありますが、このあたりは限界があります。