全国対応、証拠収集から慰謝料相談まで24時間無料相談受付中

ホーム

浮気調査知識

公正証書で定める内容

公正証書で定める内容

公正証書は、協議離婚の際に作成します。内容としては、養育費、婚姻費用などお金に関する事項を盛り込みます。重要なのは、約束通りにお金を払ってくれなかった場合、強制執行ができる旨を定めておくことです。そうしておくと、すぐに差押えなどの強制手段をとることができます。おもに、①親権者、②財産分与、③養育費、④慰謝料、⑤年金分割などを盛り込みます。さらに備えて、不払いがあったただちに強制執行ができる「強制執行認諾文言」を入れておきます。これを入れておけば、裁判を起こして判決をもらわなくても、すぐに差押えなどの強制手段をとることができます。この場合、離婚後、財産を受け取る側にとって、非常に重要な意味を持つ文言です。たとえば、「期限の利益喪失条項」を定めておいて、分割払いで、1回でも支払いが滞った場合は全額請求できるようにしたり、「清算条項」を定めておいて、離婚後、別途の請求をしないようにしたり、できるだけ当事者間で解除後の紛争の蒸し返しを防ぐようにします。逆に離婚後、約束の支払いが守られない事態が起きても、強制執行がとれなくなってしまい、効力を持たない公正証書を作成してしまうことがあるので、注意してください。このように公正証書は、細かい言い回しの部分も意外と重要です。ですから、このような文書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談して作成したほうがいいでしょう。公正証書が作成されると、両者に通し番号が付されて渡されます。作成費用は、財産分与の額などによって違うのでケースバイケースですが、それでも、通常は数万円〜10万円の間でおさまると考えられます。