浮気の場合、不倫相手にも請求できる
夫(妻)が浮気をした場合、妻(夫)は、不貞行為をした夫(妻)とその不倫相手に対しても、精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。ただし、夫婦関係がすでに破綻している状態で、別居後に配偶者が異性と性的関係をもった場合は慰謝料の請求はできません。同居中でもすでに家庭内別居の状態の場合も同様で、破綻後の関係とされ、認められない場合もあります。また、不貞行為をした配偶者が、結婚していることを隠していた場合や性的関係を強要した場合などでは、不倫相手に対しての慰謝料の請求はむずかしくなります。