婚姻費用の計算の基準となる収入とは
生活水準や収入・財産、子どもがいるかどうかで額は決まってきます。支払う側の年収が多いほど、受け取る側の年収が少ないほど、つまり二人の収入差が大きいほど基本的に婚姻費用は高くなります。このため、専業主婦の場合は婚姻費用も比較的高額になる傾向があります。話合いでも、調停の場においても計算の目安として、「東京・大阪養育費等研究会」が2003年にまとめた「簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」にある算定表を用いています。この算定方式が作成されて以降これを使うことが一般的に定着しています。ちなみに、婚姻費用を請求するには収入があったも問題ありません。二人の間に少しでも収入の差があれば請求できます。婚姻費用は子どもの状況に応じた養育費や教育費が含まれるので、子どもの人数が多いほど、子どもの年齢が高いほど婚姻費用も高額になる傾向があります。婚姻費用を確定するには、まず収入を明らかにしなけれなりません。夫が給与所得者である場合は、源泉徴収票を入手します。源泉徴収票には、「支払金額」と「給与所得控除後の金額」という二つの金額が記載されています。このうち婚姻費用の計算の基準となる収入は、控除される前の「支払金額」です。事業主である場合には、確定申告書に記された、課税される所得金額に、現実には支出されない所得控除について加算された後の金額が総収入と判断します。そこでこれらとの差額について加算された後の金額が総収入と判断します。そこでこれらとの差額について加算された後の金額が総収入と判断します。なお、夫が事業主の場合には、妻側の主張として、「夫は収入を少なく申告しているが、実際はもっと稼いでいるはずだ」ということがあります。申し立ての側で具体的な資料である確定申告書のほか、この場合であっても、多くの収入があるはずだということを、何らかの客観的資料をもとに、裏付けが証明されなければ、なかなか容易には認められません。妻が事業の経理を手伝っていたような場合でなければ、なかなか資料を集めることはむずかしく、確定申告書の収入を裁判所に認定してもらうのは困難であると考えられます。