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浮気調査知識

住宅ローンなどがある場合の婚姻費用

住宅ローンなどがある場合の婚姻費用

前述したように、婚姻費用は、生活レベルや収入、資産に応じ通常の生活を維持するために必要な費用のことをいい、衣食住の費用、子どもの教育費、医療費や交通費などを含んでいます。現在、夫が家に住んでいる住居の住宅ローンの支払を、住居費を含め婚姻費用の支払と、住宅ローンの支払をするという点で、夫が婚姻費用を二重払いすることになり、夫に過剰な負担を強いてしまうことになります。しかし、一方で、住宅ローンの支払額が、算定表に基づいて計算される婚姻費用額と同額かそれ以上の場合、月々の住宅ローンの支払額を、全額婚姻費用から引いてしまうと、妻は婚姻費用を少ししか受け取れない、場合によっては一切受け取れないことになり、妻や子どもが生活できない状態になる可能性もあります。また、そもそも住宅ローンの支払は、住宅の所有者(婚姻費用支払義務者)の資産形成になるという意味あいもあり、住宅ローンの支払額全額を、婚姻費用から差し引くことは適切ではないと考えられます。そこで、住宅ローンについては、双方にとってできるだけ公平になるように調整する必要があるといえます。たとえば、夫の収入から住宅ローンの支払額を差し引いた額を婚姻費用の計算をする際の夫の収入と考える方法、その住宅ローンを支払っている家と同居している者の家賃を推測した金額を婚姻費用から引く方法、現に居住している家の家賃収入と同じような収入の人の平均的な家賃を婚姻費用から控除する額を調整します。住宅ローンのほかにも、婚姻費用を支払うべき夫が、妻や子どもの生活費にあたる、携帯電話代や水道光熱費を支払っているような場合についても、これらの生活費は婚姻費用の中に含まれることになるため、婚姻費用から夫が支払っているこれらの金額を控除して支払われることになります。一方、マンションの管理費や修繕積立については、生活費ではなく不動産に関する費用と考えられ、不動産の所有者が支払うべきものとして、婚姻費用からは控除されないことが一般的です。