親・子ども双方の事情を考慮して決める
夫婦に成年に達しない子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権をもつか決めないと離婚届が受理できないようになっています。協議離婚の場合は、話合いにより夫婦のどちらか片方を親権者と決めます。しかし、親権をめぐって折り合いがつかない場合には、家庭裁判所にいる調停をもとに親権者を決めることになります。調停でもむずかしい場合には、裁判所の判断にゆだねることになります。家庭裁判所が親権者にふさわしいかどうかを判断するにあたっては、父母側、子ども側双方の事情を考慮します。父母側の事情としては、父母の年齢、性格、健康状態、これまでの監護養育状況や今後の監護意欲、生活状況(職業、資産や収入、生活態度など)、生活環境(住宅、居住地域、学校など)などがあります。他方、子ども側の事情としては、子どもの年齢、性別、心身の発育状況、生活環境の変化への適応性、子どもの意思、父母、きょうだいとの関係性などがあります。家庭裁判所においては、このような双方の事情をふまえて親権者にふさわしいかどうかを判断しています。