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浮気調査知識

面会交流離婚後も親子が交流する権利

面会交流離婚後も親子が交流する権利

離婚後は親権者が子どもを引き取って育てるのが原則です。ただ、「親権者」とならなかった側の親にとって子どもと会いたいと思うのは自然なことです。このように、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと会って話をしたり、一緒に買い物や遊びに出かけるなど親子が交流をする権利を「面会交流権」といいます。離婚時に面会交流について決めておく必要はありませんが、離婚後に話し合う機会があるとはかぎらないので、離婚時に決めておいたほうがいいでしょう。面会交流の取決めの内容は、まず面会交流ができるかどうか、その方法、回数、日時、場所などです。うやむやにならないように内容は書面に残しておくことをおすすめします。当事者間で話合いによる解決がむずかしい場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合には審判にゆだね、裁判所に判断してもらうことになります。この場合、家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)や試行的面接を行うことがあります。調査官調査では、子どもが面会交流についてどのように思っているのか、面会交流をすることで子どもや監護する親に与える影響などを調べます。試行的面接は、子どもと非監護親が接する様子を表惰や態度で見極めるためにテストとして行われる面会交流のことです。裁判所内に絵本やおもちゃが置いてある専用の部屋が用意され、普段養育していない側の親(非監護親)、子どもがそれぞれどのような態度をとるか、交流状況について子どもを養育している側の親(監護親)が確認することができます。調停で決められる面会交流の内容については、非監護親と子どもが監護親を交えることなく直接面会し、日帰りで行われるのがもっとも多く見られるケースです。回数については、「毎月第〇土曜日に」といったように月1回とすることが多いですが、もちろん、毎週、月2回という頻度もありますし、子どもが長期休暇時に非監護親の自宅に泊まることもあります。親同士の対立が激しい場合で、円滑な面会交流が当事者間だけでは行えないような状態であれば、弁護士や、公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)、特定非営利活動法人親子となりのコミュニティーづくりネットワーク(FLC)などの、面会交流の援助を行う第三者の関与を定めて面会交流を行うことも、有効なものと考えられます。