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浮気調査知識

再婚と養育費について

再婚と養育費について

養育費を受け取っている妻が再婚した場合妻が再婚した場合、養育費を支払っている夫から、養育費を支払わない、または減額するといわれることがあります。妻の再婚相手が、子どもと養子縁組をすると、当然その再婚相手は、養子にした子どもを扶養する義務を負い、現に養育する再婚相手が全面的に子どもを養育することになるため、原則として、養育費を支払っていた前の夫(実親)は、養育費を支払う必要がなくなります。しかし、養子縁組がされた後も、実親が子どもの親であるという点に変わりはないため、妻の再婚相手に十分な収入がないなど、再婚相手では十分に子どもを養育できない場合には、実親は引き続き養育費を支払う必要があります。次に、妻の再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合、再婚相手には、妻の子どもの扶養義務は発生せず、引き続き、実親である前の夫が養育費を支払っていくことになります。そして、養育費の計算方法は、権利者である妻の収入が基準となるため、再婚相手に十分な収入があっても、形式的にはその再婚相手の収入は考慮されません。しかし、妻の再婚相手に十分な経済力があることは、事情変更の有無の判断にあたって考慮される一つの要素になるとは考えられます。