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浮気調査知識

養育費を支払っている夫が再婚した場合

養育費を支払っている夫が再婚した場合

養育費を支払っている夫が再婚し、新たに扶養するべき家族ができたため、これどおりの養育費は支払えない、といわれることもあります。この場合、たとえば、夫の浮気が原因で離婚することになったのに、その不倫相手の子どもを養育しなければならないから、養育費を今までどおり支払っていると生活ができない、養育費を減額してほしいといわれても、妻の立場からすると到底納得できるものではないと思います。しかし、養育費と離婚原因とは切り離して考えられるため、新たな扶養を考慮してもなお変更前の養育費が正当な額といえるなどの事情がなければ、養育費の減額が認められることが多いと考えられます。ただ、養育費を定める際に、すでに夫が不倫相手と結婚、連れ子と養子縁組をすることが決まっている、または不倫相手がすでに夫の子を妊娠しているなど、離婚後、夫に新たな養育義務が発生することが予定されている、あるいは十分に予想できた、この状況を前提に養育費を定めたと考えられる場合には、実際に、新たな家族の養育によって、夫の支出が増えたとしても、そのことは、養育費を定める際に十分に考慮に入れて金額が決定されているため、そのほか事情の変更がないのであれば、養育費の減額をすべき「事情の変更」がないとして、養育費の減額が認められないと考える余地はあると思われます。