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浮気調査知識

強制執行について

強制執行について

当事者間の話合いによって、相手方が離婚に伴う慰謝料、財産分与、婚姻費用や養育費などの金銭の支払を約束したとしても、相手方がそのとおり支払ってくれるとはかぎりません。特に養育費などは、長期間にわたって相手方から支払を受けるものなので、離婚直後は支払っていても、時間が経過すると支払わなくなることもあります。このことは、執行認諾文言のある公正証書を作成した場合や、裁判所の手続である調停や審判、裁判によって金銭の支払が決まった場合でも同じです。そのため、せっかく時間と手間と費用をかけて調停や裁判をしても、満足のいく結果が得られたとしても、相手方が任意に金銭を支払わず、かつ相手方の財産がまったくわからない、または、相手方にまったく財産がない場合には、1円も回収できず、金銭の支払を定めた箇所については、調停調書や判決が何の意味ももたなくなるといった事態に陥ってしまうこともあります。このように、合意や裁判所の判断があるのに相手方がその支払をしない場合、別途、「強制執行」という手続をとり、強制的に相手方から金銭を回収しなければなりません(当事者間の合意で、かつ公正証書が作成されていない場合は、まず訴訟を提起し、その後、強制執行をする必要があります)。しかし、強制執行といっても、ただちに裁判所に強制執行の申立てなお、給料の差押えについては、通常の差押え(賃金や売掛金など)の場合には、給料の4分の1までの差押えに制限されていますが、養育費の場合には、その重要性から2分の1までの差押えが認められています。強制執行は、事前にどれだけ相手方の財産を把握できているかで、その成否が大きく変わってきます。慰謝料や養育費などでは、相手方に支払を約束させたり、調停や訴訟で満足のいく結果を得ることを最終目標とするのではなく、あくまで相手方にその金銭を支払わせるということを最終目標として、強制執行までしなければならない事態も想定した対応が重要となります。