専門機関の相談・仲裁についてのQ&A
2025/09/05
紛争の相談においては、通常は、一般的なことしか教えてくれません。というのは、紛争はその事実関係を詳細に見ていけば、個々それぞれが微妙に違うものだからです。設問のような相談所が言っていることと相手が言っていることが違うと思われる主な原因は、紛争に関する事実の認識に違いがあるからです。自分の言い分だけを並べ立てたら相手がいかにも悪いように思われますが、相手にも違った言い分があるかも知れません。こうした言い分が異なる場合、資料を用意して相手の言い分についても説明し、相談するという態度が必要です。
専門機関の相談・仲裁についてのQ&A
2025/09/05
業界の紛争解決の専門機関の運営は、その業界の団体に加盟している業者からの寄付金(拠出金)などで賄われている場合がほとんどです。こうしたことから、その機関の信用を問題視することもあるようですが、その趣旨は業界の健全な発展のためだということにあります。たとえば、(公財)交通事故紛争処理センターは損害保険会社の出資で運営されていますが、一切口を出すことはなく、また、同センターが出した裁定については保険会社は従わなければなりませんが、交通事故の被害者はこの裁定に従うかどうかは自由です。ただし、(公財)交通事故紛争処理センターのように学識経験者などの専門知識のある人からなっている機関だけとは限らず、その業界上がりの人が相談員となっている場合も少なくありません。相談員の個人の資質や情熱に関する点も大きいのです。この辺りの判断は難しいものがありますが、法テラスを経由して相談先を決めるなり、いくつかの専門機関で相談するなりして、納得のいく解決機関を探すとよいでしょう。
専門機関の相談・仲裁についてのQ&A
2025/09/05
紛争が起きて弁護士等の知り合いがいないと、どこで相談したらよいか困ることになります。また、専門機関は知っているが、その機関が自分の紛争について的確な相談所かどうか判断に迷うこともあるでしょう。各種の相談機関は、紛争形態ごとに分類することができますが、その相談機関の母体がどうなっているか、また、単に相談のみであっせんや仲裁までやってくれるのかまちまちで、それぞれの特徴があるからです。こうした場合には、法律全般を扱っている相談所を利用するのも方法で、本文12ページで解説してある法テラスを利用すると的確な相談機関を紹介してくれます。
専門機関の相談・仲裁についてのQ&A
2025/09/05
国語辞典によれば、「あっせん」とは交渉などで間に入って両者がうまくいくように取り計らうこと、「仲裁」とは争っている人々の間に入って、双方を和解させること、「裁定」とは物事の理非・善悪を裁いて決めることとされています。法律紛争の解決においては、「あっせん」は労働紛争などで使用されていますが、あっせん案が示されても、紛争当事者がそれで和解するかどうかは自由です。一方、仲裁は仲裁法という法律(19ページ参照)があり、仲裁機関に当事者が合意して仲裁を申請し、裁定がなされた場合には、原則としてその裁定に従わなければなりませんので、この点、注意を要します。
日常生活の身の回りのトラブルの相談先
2025/09/05
・事故と損害賠償のトラブル日常生活では、さまざまな事故・事件が発生します。交通事故、医療事故、学校事故などが典型例ですが、通常は損害賠償が問題となり、一般的には弁護士に相談します。しかし、トラブルのための専門機関がある場合には、その機関に相談することにより、迅速で費用のかからない解決が得られることもあります。・隣近所とのトラブル隣近所の問題には、建物の建築規制違反や騒音・日照侵害などがあります。また、悪口を言ったなどの名誉毀損の問題もあります。騒音や日照侵害などの環境の問題については、まず、役所の建築課や公害課などに相談するのがよいでしょう。法律や条例などで、どう規制されているかを知る必要があるからです。騒音などでは被害の状況を調査してくれることもあります。隣近所の問題は、トラブルが解決したにしても、今後も付き合って行くことになりますから、紛争がこじれて感情的な対立にならないよう心がけることも必要でしょう。・人権侵害のトラブル人権侵害としては、女性の人権侵害(セクハラ、ドメスティックバイオレンスなど)や子どもの人権侵害(虐待・いじめ・体罰)、高齢者の人権侵害、障害者の人権侵害などがあります。人権侵害は、名誉毀損などの刑事事件となるばかりでなく、民事事件としての損害賠償(慰謝料)や謝罪の対象となる場合もあります。基本的人権の尊重は憲法が掲げている保障であり、こうしたことから法務局、地方法務局・支局では、人権相談に応じています。⭐︎ポイントいくつかの機関に相談してみるのも解決の早道。
インターネットのトラブルの相談先
2025/09/05
・インターネットトラブルの急増インターネットの普及に伴いトラブルも急増しています。これには以下のものがあります。①インターネットショッピング(電子商取引) ネットショッピングのトラブルの典型は、代金を先払いしたが品物が送られてこない、というものです。ネットショッピングの実態は通販売であり、業者が行う通信販売は、特定商取引法によって規制されます。②ネットオークション典型例は、落札して代金を振り込んだが、品物が送られて来ない、というケースです。ネットオークションは個人売買が多く、業者でない個人には、特定商取引法の規制はありません。ネットショッピングと同様、代金の前払いは避けることです。②狙われている個人情報 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、ID、パスワードなどの個人情報が撮れると、迷惑メールが送られてくる、パソコンに侵入されメールを読まれたり、データを改ざんされる、覚えのない契約や商品の請求が来る、などの問題が生じます。④インターネット接続による高額な料金の請求電話会社から、高額な請求がきて、調べてみると、インターネットが原因だった、というトラブルが増加しています。これは、過去にアクセスしたサイトで、アクセスポイントがダイヤルQや国際電話に切り替わるプロクラムをダウンロードしたことによるものです。今日では審査や接続において対策が施されています。⑤その他 掲示板への悪口、コンピュータウィルス、ポルノ、著作権侵害の問題などもあります。・インターネットトラブルへの対応インターネットトラブルに対しては、前記の特定商取引法、消費者保護法、民法、刑法などの各法令に照らして、具体的な対策を立てることになりますが、まず、被害をくい止めることが重要です。次に、その損害をどう回復するか、また、告訴して刑事罰を求めるか、などの対応が必要です。しかし、インターネットトラブルは多種多様であり、また、匿名が多く相手の特定も困難な場合もあり、被害にあったら、すぐに専門機関や察のハイテク犯罪対策室に相談することが最善の策といえます。なお、「プロバイダー責任制限法」が平成14年5月から施行され、被害者は発信者情報の開示をプロバイダーに求めることができますが、開示のためには、自己の権利が侵害されたことを明らかにしなければなりません。⭐︎ポイント便利だがトラブルも多い。
製造物責任に関するトラブルの相談先
2025/09/05
・製造物責任の相談あるいは苦情申立先製造物責任とは、「製品の気陥が原因でケガや死亡した場合、あるいは火事となって損害(拡大損害)を受けた場合に、その製品を製造したメーカーに損害賠償の請求ができる」というものです。この場合、「製造物責任法(いわゆるPL法)」が施行される以前は、被害者自身が製造物に陥があったことを証拠などにより証明しなければならず、その証明は製品購入者にとっては大いに困難なことでした。こうしたことから平成6年に「製造物責任法」(PL法)が成立しました。その製品により被害があったことを立証すればよく、具体的な久陥の内容まで証明しなてくてもよいことになり、被害者救済が大いに進展しました。この法律を受けて各業界では、相談・苦情を処理するために製造物責任相談センター(PLセンター、次ページ表参照)が設けられました。したがって、家電製品や自動車などの製造物の陥による被害(損害)が生じた場合には、このPLセンター、あるいは国民生活センターや消費生活相談センターなどへ、相談あるいは苦情の申立をするとよいでしょう。製造物の賠償責任が生じたときのためのPL保険は、業者に広く普及していますが、業者が破産したときは、支払われる保険金が破産処理に回され(破産財団に組み込まれ)、他の債権者と同じ扱いになってしまい、被害者にほとんど回らないケースが増えてきています。・家電製品PLセンターの概要ここでは、PLセンターの一つである「家電製品PLセンター」の概要について、説明しておきます。まず、家電製品PLセンターでは、家電製品の事故についての相談を受け付けています。消費者が電話をすれば、カウンセラーが適切なアドバイスをしてくれます。このアドバイスをもとに消費者が事業者との交渉を行い、話し合いがつかない場合には、弁護士・カウンセラーによるあっせんがなされます。こうしたあっせんにもかかわらず解決しない場合には、裁定委員会(弁護士・学識経験者、消費者問題有識者、技術者等の専門家で構成)による裁定がなされます。なお、相談・あっせんについては無料ですが、裁定の申立をするには1万円の手数料が必要です。⭐︎ポイントPLセンターでは、解決のための和解あっせん・裁定等が行われる。
消費生活に関するトラブルの相談先
2025/09/05
・消費者問題と相談先消費とは「(金・物・労力などを)使ってなくすこと」とされていて、物を買う行為などは費に該当し、また役務やサービスの提供を受けることも消費にあたります。消費生活のトラブルは多岐にわたり、こうした問題には悪質商法、矢陥商品などがあります。清費生活のトラブルが生じた場合、弁護士会や都道府県の相談所の利用もできますが、こうしたトラブルの専門機関である、以下の相談所などを利用するとよいでしょう。①消費者ホットライン 消費者ホットライン(消費庁)は消費者問題が生じた場合、近くの費生活窓口を紹介するなど、最初の相談窓口として設置されたものです。なお、土日については、後掲の国民生活センターが窓口となります。@国民生活センター 国民生活センターは、国民生活に関する情報の提供や調査研究を行う特殊法人です。国民生活センターの業務の一つに相談業務があります。消費者センターが休みの土日、消費者ホットラインからの紹介は国民生活センターになされます。また、同センターの紛争解決委員会(ADR)による紛争解決の制度もあります。③都道府県・市町村の消費生活センター 消費生活相談センターは、消費生活に関する相談、苦情の処理等の業務を行う目的で都道府県、市町村等に設置(約460か所)されています。これらのセンターでは、消費者の苦情を受けて相手方の企業との仲介・あっせんを行います。時には相手方の企業の担当者を呼び出して、解決のために尽力してくれます。また、被害額が少なく訴訟をすれば費用倒れになる、訴訟するには証拠が足りないなどの場合に、適切な、妥当な解決策を示してくれます。悪質商法などのトラブルでは、まず、ここに相談するのがよいでしょう。④都道府県の苦情処理委員会 苦情処理委員会は学識経験者等で構成されていて、消費生活センターでの仲介・あっせんが困難な場合にその紛争を付託することがあります。ここでは、当事者双方の主張を聞き、あっせん、勧告、仲裁などの解決案が示されます(この仲裁判断には強制力はない)。⭐︎ポイント消費生活センターなどで早急に相談すること。
不動産(住宅など)のトラブルの相談先
2025/09/05
・不動産に関するトラブル不動産は土地や家などを言います。あなたが住んでいる土地家屋も不動産です。土地には宅地、山林、農地などがあり、売買などで所有権のトラブルや借地・借家の立ち退きのトラブル、境界のトラブル、原野商法等の悪質商法などがあります。また、家屋ではリフォームのトラブル、久陥住に関するトラブル、シックハウスに関するトラブルなどがあります。このうち住宅のトラブルは、生活の基本をなすものであり、かつ財産的にも重要なことから、トラブルとなると深刻です。問題が生じたら、早急に専門家に相談すべきです。・不動産のトラブルに関する相談先不動産に関しては各種の専門家がいます。住宅用土地を購入して建物を建築する場合のことを考えてみましょう。通常、土地を購入する場合には不動産業者が仲介し、これは、宅地建物取引主任者が行います。建物を建築する場合には建築業者に施工を依頼しますが、建築士が設計等を行います。また、土地の購入や建物の建築では、登記が必要で、これは土地家屋調査士(表題登記など)、や司法書士が担当します。さらにこの過程で、役所に対して建築確認申請や農地転用の許可申請が行われたりしますので、役所の担当課(建築課など)も関与します。前記の各専門家の所属する団体では、多くの場合、相談の窓口を開いていますので、そこに相談するのもよいでしょう。通常は、弁護士会や自治体の法律相談所で相談しますが、調停や訴訟などの争いになれば、専門家の鑑定が必要となる場合も多くあります。なお、隣地との筆界(登記簿上の線引き)については、筆界特定制度が創設されています(最寄りの法務局でお尋ねください)。⭐︎ポイント欠陥住宅などでは専門家の意見が重要。
労働問題のトラブルの相談先
2025/09/05
・労働紛争の急増不況を反映して倒産、リストラによる労働条件の変更、解雇など、労働問題が多数発生しています。労働問題は働く側にとっては収入減であり、解雇などでは引くに引けない問題となります。また、職場ではこうした問題だけでなく、性差別、特にセクシュアルハラスメント(セクハラ)やパワハラ(職場内のいじめ)などの問題もあります。労働に関するトラブルの相談は、弁護士会の法律相談センターや都道府県の無料相談所を利用することもできます。また、専門機関や相談所もありますので、自身の判断で選択するとよいでしょう。なお、個別労働関係民事紛争について、労働審判手続があります(平成18年4月施行・24ページ参照)。地方裁判所への申立により、労働審判委員会が調停・審判を行います。・労働基準監督署への相談労働基準監督署は、①賃金(賃金不払い事案の解決、最低賃金、倒産企業の未払賃金の立替払い、退職金の支払い等)、②労働時間、休憩、休日、年次休暇、③労働時間短縮の進め方、④就業規則等、⑤労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の違反の申告の受理と監督等、⑥時短関係助成金のもらい方、⑦ケガ、災害の防止、⑧労災保険給付の支払い、⑨家内労働、最低工賃等について相談・指導を行います。また、個別労働条件をめぐる紛争を簡易・迅速に処理するために紛争調整委員会は助言や指導・あっせんを行います。本制度に対する申出は、都道府県労働局および労働基準監督署、総合労働相談コーナーで無料で受け付けています。処理するために紛争調整委員会は助言や指導・あっせんを行います。本制度に対する申出は、都道府県労働局および労働基準監督署、総合労働相談コーナーで無料で受け付けています。自治体への相談 全国の自治体では、労働問題に関する相談機関を設けています。東京都の場合は、労働相談情報センターが設けられ(各自治体によって名称は異なる)、このセンターでは、①労働組合、団体交渉、ストライキ等、②人事、労務、労働問題全般(労働基準監督署、ハローワーク、庁内の職業能力開発担当課、職業能力開発校などの担当業務を含む)の相談を行っています。また、労使だけでは、解決が難しいとして、同センターが和解をあっせんする場合もあります。⭐︎ポイント状況の把握や資料の整理を。
離婚・相続など家庭のトラブルの相談先
2025/09/05
・家庭内のトラブル家庭内のトラブルには、離婚など夫婦の問題、親子の問題、相続の問題などがあります。こうしたトラブルは、内輪のことでもあり、相談しにくいものですが、そうしたことが原因で刑事事件となることもあります。たとえば、家庭内暴力や児童虐待などは、だんだんエスカレートしていく性質があります。家庭内のトラブルでも、問題が生じたら抱え込まずに、専門機関などに早期に相談することが重要です。また、今日の日本社会は高齢化が進み、老人についての問題も多くなっています。財産管理の問題や高齢者の虐待などの人権問題も生じています。家庭内の問題は家族のお互いの情理により解決するのが望ましく、「法律は家庭に入らず」という有名な格言もありますが、これもトラブルの程度次第です。こうした事件に対応するため児童虐待防止法や高齢者虐待防止法が制定されています。 ・家庭内の問題の相談先離婚や相続などの問題については、弁護士会や都道府県の法律相談所を利用するといいでしょう。法律的なことが中心ですので、悩みごとの相談は控えてください。ただし、自治体によっては、家庭内の悩みごとの相談にも応じている所があります(東京都の場合、女性相談センターの「女性の抱える悩みごと相談」などがある)。家庭内の問題は、相続や離婚など法律的に解決できる問題だけではありません。DVや子どもの非行などについては、相談所を置いている自治体も少なくありません。こうした相談所も利用することによって、総合的に問題の解決を図ることも必要です。 ・家庭裁判所の家事事件手続相談 離婚や相続などの問題で、当事者同士の話し合いがつかない、あるいは感情的な対立が大きくてできないなどの場合には、まず、家庭裁判所に調停の申立をすることが必要です。これは調停前置主義と言われるもので、家庭内のことは、話し合いにより解決することが一番よい、という考えから、こうした制度になっています。したがって、調停での話し合いが不成立となった後でなければ、訴訟を起こすことはできません。家庭裁判所には家事事件手続相談室があり、調停に向けての手続きなどについて教えてくれます。ただし、個々の具体的なトラブルの内容について、判断をするものではありません。⭐︎ポイント家庭の恥だとは思わずに相談する。
交通事故の保険金請求トラブルの相談先
2025/09/05
・素人判断は危険!交通事故でトラブルとなりやすいのが、加害者に対する損害賠償の請求です。この場合の交渉相手は加害者ではなく、示談代行付自動車保険の普及に伴い、今日では保険会社の示談担当者と言っても過言ではありません。当然、保険会社も営利企業ですので、強制保険をオーバーするなどの場合には損害賠償額を低く押さえようとする傾向にあります。したがって、被害者が自分で交渉する場合には、専門家に相談するなどの方法により妥当な賠償額を知る必要があります。とくに示談金の提示があった場合には専門家に相談するようにしましょう。収入の証明や過失割合・慰謝料などでは、保険会社の提示と裁判例とでは大きく異なることがあるからです。被害者としては、納得がいかなければ示談しないことです。注意してもらいたいのは、損害保険の請求は3年で時効(加害者請求の場合には支払った日、被害者請求の場合には事故があった日、ただし死亡の場合は死亡日、後遺障害の場合は症状が固定した日から)にかかってしまいます。治療が長引いたり、話し合いがなかなかつかない等で3年以内に請求ができないときには、時効の中断手続きが必要になります。・損害賠償額などに不服の場合の相談先①(公財)日弁連交通事故相談センター全国に約150か所に設置され、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談あっせん(一部の相談所のみ)を無料で行ってくれます。②(公財)交通事故紛争処理センター嘱託弁護士が交通事故に関する相談や示談のあっせん、審査、裁定を無料でします。損保会社はこの裁定に従う約束となっています。③都道府県および市の交通事故相談所都道府県およびその出先機関、主要都市の市役所などに設置されています。④そんぽADRセンター(日本損害保険協会) 強制保険や任意保険等の相談、同センター内にある紛争解決委員による解決支援(和解案の提示等)も無料で行います。⑤(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構自賠責保険・共済の支払いに関する紛争処理(調停)を行います(申請費用は無料)。⭐︎ホイント専門家に相談すること。