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浮気調査知識

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調停では話し合いによる解決のための努力がなされる
2025/09/05
・調停では双方の言い分が聞かれる調停期日に出頭すると待合室は別々です。まず、申立人だけが呼ばれ、調停委員会から紛争の実情を聞かれます。紛争の実情は、調停申立書に、すでに記載していますが、さらに詳しい状況や不明の点などについて聞かれます。続いて相手方だけが呼ばれ、相手方は、その実情に関して言い分などを聴取されます。つぎに、当事者双方の主張に対して事実の調査が行われます。この事実の調査は、訴訟ほどの厳格な手続きによらずに、当事者が持参した書類あるいは参考人から事情を聞くなどの方法で行われます。また必要な場合には、調停委員会は官庁・公署に対して、資料の送付あるいは調査の嘱託を求めることができます。さらに、不動産などの鑑定を希望する場合には、当事者の申立により鑑定人に鑑定を頼むことになります。・通常、調停案が示される前記のような手続きを経て、調停委員会は紛争の実情あるいは双方の主張を把握し、最も適切な解決法(調停案)を考えて、双方に示して説得します。当事者がこの調停案に合意すれば、これを調書(調停調書)に記載して調停が成立します。通常、調停が成立するまでの期間は、調停期日が3回程度開かれ、3か月以内に全体の60%以上が解決しています。双方の意見が対立してまとまる見込みがないときには、調停は打ち切られます(調停不成立)が、裁判所が適当と思われる解決案(調停に代わる決定)を示す場合があります。この決定は双方が受け入れれば調停と同様の効力がありますが、どちらかがこの決定から2週間以内に異議を申し立てると効力はなくなります。⭐︎ポイント言い分はすべて主張すること。                      ⚫︎民事調停の取下げ                           調停の取下げは調停が成立する前(または調停に代わる決定が出される前)であれば、いつでもできます。相手方が同意しない場合でもできます。調停期日に出頭して、口頭で取り下げる場合には、調書に記載されます。また、調停期日外で取り下げるときには、取下書を裁判所に提出します。なお、調停を取り下げた後に再び調停の申立をすることもできます
調停期日には出頭して相手方と話し合う
2025/09/05
・調停の申立後、「調停期日呼出状」がくる調停の申立があると、調停委員会(原則として裁判官1名・調停委員2名)が構成され、調停委員会は当事者に呼出状を送付します。この呼出状には、調停期日、調停場所、出頭すべき旨の記載がなされています。なお、この場合、相手方に対しては、呼出状と申立書副本が郵送されます。調停期日に病気などでどうしても出頭できないときには、担当の裁判所書記官にできるだけ早く相談するとよいでしょう。手続きとしては、期日変更申請書を裁判所に提出することになります。また、やむを得ない場合には、家族の人や会社であれば従業員を裁判所の許可を得て代理人とすることができます(代理人許可申請書が必要)。また、調停期日までに、当事者双方は、紛争の事実や自分の主張を説明するための資料、考えを整理しておくことも重要です。また、調停ですので、トラブルを解決するための最低条件や案についても検討しておくとよいでしょう。⭐︎ポイント調停期日を変更する場合は、期日変更申請書を提出する。
債権の保全や民事執行停止の手続きをする場合
2025/09/05
・債権の保全の手続き調停での話し合いが行われている一方で、金を貸した相手が財産を処分する場合などがあります。そうすると、せっかく調停が成立しても、相手が調停の内容を守らないと、相手方の財産に対して強制執行をして貸金の回収を図ることができなくなります。こうした場合、「調停前の措置の申立」をすることにより、調停の成否が決まるまでの間、調停のために特に必要があると認められるときには、調停委員会は、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更または目的物の処分の禁止、その他調停の内容である事項の実現を不能または著しく困難にする行為の排除を命じてくれます。手続きは調停申立後でなければできません。この「調停前の措置の申立」には、担保を立てる必要はありませんが、執行力がありませんので、強制的に従わせることはできませんが、間接的にこの措置命令に従わない場合に10万円以下の過料に処せられます。したがって、どうしても相手の財産などを保全しておきたい場合には、別に民事保全法による民事保全処分の申立をすることになります。・民事執行手続停止の申立調停の目的となっている権利に関して民事執行手続きが進行している場合には、その執行を停止する手続き(民事執行手続き停止の申立)があります。その民事執行手続きが、調停の成立を不能または著しく困難にするおそれがあると裁判所が判断した場合に、申立人に担保を提供させて執行停止を命じます。申立は調停の申立後(あるいは同時)でなければなりません。ただし、この停止ができる執行は、公正証書に基づく執行手続きや担保権実行に基づく執行手続きなどで、裁判所で出された確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・調停調書などの執行力のある債務名義による民事執行を停止することはできません。なお、金銭債務を負っていて経済的に破綻するおそれがある人が申し立てた特定調停事件の場合には、この要件は緩和されています(後述1Wページ参照)。⭐︎ポイント執行が停止されれば、住宅には住み続けることができる。
民事調停の申立書には手数料分の印紙を貼って提出する
2025/09/05
・手数料は調停を求める事項の価額によって決まる申立書には、手数料として収入印紙を貼ります。この手数料は調停を求める事項の価額によって異なり、この価額が高くなればなるほど、手数料も多くなります。印紙の額は次ページの表を見ていただければ分かるように、たとえば100万円の貸金の返済で調停を求める場合には5000円、500万円で1万5000円が必要です。訴訟の場合の半額以下の手数料です。また、債務不存在などの調停の場合には、価額の算定が不可能ですので、160万円で計算して手数料として6500円の印紙を貼ることになります。この印紙には消印をしないでください。裁判所が申立書を受理した後に消印をすることになっているからです。また、借金の整理などの債務弁済調停事件で債務額が明確にできないときには、取りあえず万円(手数料算出基準の最低額)とみなして500円の手数料を納付し、調停が成立したときに正確に計算しなおして、手数料を追完することになります。申立時には、郵便切手も納める必要があります(東京簡裁、一般調停2600円分、特定調停430円)。この郵便切手は裁判所が調停期日に呼び出したりする場合などに使用されます。・調停の申立署の提出および受理                     民事調停の申立書は正本の他に、相手方の人数分だけ副本を作成します。提出は持参または潮送によることができます。この調停申立書が裁判所に提出されますと、受付の書記官が記載内容を確認して申立書を受理することになります。もし、記載事項に不備がある場合は、受付窓口で書記官から補正するように言われることもあります。また、必要な添付書類が不足している場合も追完を求められますが、調停の性質上、訴訟よりも厳格ではなく、早急に追完するように言って、調停の申立は受理する場合が多いようです。⭐︎ポイント申立時に申立手数料(印紙)と郵便切手(通信用)が必要。
民事調停の申立書には添付書類が必要
2025/09/05
・資格証明書や委任状が必要な場合本人が調停の申立をする場合、戸籍謄本(全部事項証明書)や住民票が必要なわけではありません。ただし、以下の場合には、次のような書類が必要です。①申立人あるいは相手方が法人の場合当事者が法人の場合には、会社の登記簿謄(抄)本(コンピュータ化されている法務局では事項証明書)または資格証明書が必要です。これは、会社の住所地を管轄する法務局で交付してもらうことができます。ただし、交付から3か月以内のものでなければなりません。② 代理人が申立をする場合弁護士が代理人になる場合には委任状が必要です。また、弁護士以外の人が代理人になる場合には、委任状および代理人許可申請書(上申書)が必要です。③未成年者が当事者の場合未成年者が当事者の場合、法定代理人が代わって申立をすることになりますが、代理権を証明するために戸籍謄(抄)本の提出が必要です。・証拠書類等の提出                           民事調停規則2条には、証拠書類がある場合には、申立と同時に、その原本または写しを差し出さなければならないと定めています。この証拠書類等は、事件の種類によって異なりますが、通常、左の表に掲載したものが添付書類となります。なお、証拠書類の提出は申立日以降も可能で、調停期日に持参するなどの方法も許されていますが、できるだけ申立書に添付するようにしてください。⭐︎ポイント添付書類はトラブルの当事者やトラブルの種類によって異なる。
民事調停の申立書を作成する
2025/09/05
⚫︎申立書には一定の様式がある申立書などの裁判所の事件に関する書類は、平成13年1月1日から日本工業規格A4判の用紙を使用し、左綴じ横書きで作成することになっています。申立書に記載しなければならない事項は、以下のとおりです。①当事者の表示・申立人および相手方の住所・氏名を記載します。・法人の場合には、本店および営業所の所在地、法人の名称、代表者の氏名を記載します。・当事者が未成年者などで訴訟能力がない人の場合には、法定代理人の住所・氏名も記載します。・代理人が申立をするときは、代理人の住所・氏名の記載も必要です。②申立の趣旨申立の趣旨は、申立人が紛争となっている事件について、どういう解決を望んでいるのかを記載します。(例)貸金返還請求の場合「相手方は、申立人に効し、0〇万円及びこれに対する令和0年0月0日から支払い済まで年3分の割合による金員を支払うこと」③紛争の要点どのような事情で、どのような紛争になり、どう解決して欲しいかを簡潔に記載します。④申立年月日調停の申立をする年月日を記載します。⑤申立人の署名または記名・押印申立人(代理人)は署名または記名・押印をします。押印する印鑑は認印でかまいません。申立書が数枚になるときは、各葉(用紙)間に契印・割印をするか、または契印の代わりにページ数を付すなどして、文書の連続性が分かるようにします。⑥裁判所の表示申し立てる裁判所を記載します。⚫︎申立書は裁判所に用意されている各簡易裁判所には、申立書の書式が用意され、記入例の参考書式もあります。民事調停の申立では、この書式を利用するとよいでしょう。申立書には添付書類が必要ですが、これについては次項で解説します。⭐︎ポイント民事調停の申立などについては簡易裁判所の窓口で教えてくれる。
民事調停の申立は簡易裁判所に申立をすることから始まる
2025/09/05
・調停の申立は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所にする民事調停を行う裁判所は、簡易裁判所です。訴訟ですと訴訟価額が140万円以下が簡易裁判所、140万円超は地方裁判所の管轄ですが、民事調停は140万円超の場合も簡易裁判所が行います。調停の申立は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所にします。たとえば、申立人が神奈川に住所地があり、相手方の住所地が東京23区にある場合には、東京簡易裁判所に申し立てることになります。簡易裁判所は各都道府県に1か所とは限らず数か所ありますので、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所がどこかは、最寄りの簡易裁判所に聞くとよいでしょう。ただし、当事者双方が合意した場合には、その合意した簡易裁判所または地方裁判所で調停を行うことになります。また、後述する特定調停では、申立は通常、簡易裁判所ですが、内容によっては地方裁判所に移送して調停が行われる場合があります。・調停の申立の手続き等は簡易裁判所の窓口で相談を各簡易裁判所では、受付相談センターや受付相談コーナーを設けて申立手続き等の相談に応じています。したがって、申立書の書き方が分からない、付属書類でどのようなものを用意すればよいか分からない、などの問題があれば、窓口の担当者に相談するとよいでしょう。なお、申立は書類でする場合がほとんどですが、法律上は口頭の申立でもよいことになっていますので、手に怪我をして字が書けないなどの事情がある人は窓口で相談してください。⭐︎ポイント民事調停の申立は、通常、相手方の住所地の簡易裁判所にする。
民事調停の手続きによるトラブル解決の仕方
2025/09/05
◼️民事調停とは民事調停は、民事事件(家庭内の事件は除く)について、簡易裁判所に申し立て、トラブルの相手方と話し合い、合意ができたら調停調書が作成されるという、いわば裁判所を通しての和解とでも言うべきものです。したがって、話し合いがつかなければ、調停は不成立となり、裁判所が判断を下してくれるということにはなりません。                  ■調停の活用訴訟は避けたいが、このまま話し合っていてもラチがあかないときがあります。こうした場合に、民事調停を活用するとよいでしょう。素人同士の示談交渉では、どうしてもそのトラブルが法律に照らしてどうなっているのか判断が難しいものです。そのため、一方的に自分が正しく、相手が悪いのだと思いがちです。民事調停を申し立てることによって、法律上どうなっているかについて、裁判官や調停委員の意見を聞くことができます。
犯罪被害と損害賠償
2025/09/05
◼️検察審査会犯罪被害者あるいは犯罪を告訴・告発した人は、被疑者が不起訴処分になった場合には、検察審査会に不起訴処分に対する不服の申立をすることができます。申立があると検察審査会は審査会(民間から選ばれた11人)が審査を行い、不起訴相当あるいは起訴相当の議決をします。そして、起訴相当の議決があった場合には、検察庁に議決書を送付します。送付を受けた検察庁では、再検討が行われ、起訴が正当であるという結論に達した場合には、起訴がなされます。検察審査会の起訴相当とする決議にも拘らず起訴がなされない場合、二度目の起訴決議により拘束力が生じます。検察審査会は全国165か所にあり、地方裁判所および主な支部にあります。◼️犯罪被害者救援機関・第二東京弁護士会などでは、犯罪による被害者や家族のためにが相談(無料)に応じます。・東京弁護士会犯罪被害者支援センター03ー3581ー6666・犯罪被害者ホットライン(視庁内)03ー3597ー7830・(公社)被害者支援都民センター03—5287—3336・全国犯罪被害者の会(NAVS)FAX03ー6434ー5349なお、犯罪被害者は加害者に対して、不法行為による損害賠償の請求ができます。また、犯罪被害者給付制度(条件あり。察で相談・申請)もあります。
専門機関の相談・仲裁についてのQ&A
2025/09/05
示談の内容が法律の規定に違反(抵触)する場合、その規定が強行規定(違反した場合は無効とする旨の定めがある)のときには、その部分は無効となります。たとえば、金銭消費貸借契約で、毎月10万円ずつ返済する契約が成立し、「返済しなかった場合は倍の20万円の違約金を支払う」という違約条項を定めたとします。しかし、この場合の違約金は消費者契約法により年率14・6%までが限度で、それ以上の金利の約定をした場合、超過部分は無効となります。また、公序良俗違反として無効となる場合、あるいは錯誤・詐欺・強迫により示談の取消しができる場合もあります。
専門機関の相談・仲裁についてのQ&A
2025/09/05
事件の種類や相手の主張によっては、弁護士に依頼した方がよい場合があります。示談交渉や交渉がまとまらなかった場合の法的手続きを本人が行うのには限界があります。まず、事件の種類で言えば、不動産紛争の場合などです。特に住宅紛争は住生活の基本である土地家屋が対象であることから、交渉はなかなか難しく、金額も高額となりますので、専門家である弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。また、示談交渉で相手との主張の隔たりが大きい場合も同様のことが言えます。示談はお互いが譲歩して合意により解決に至るもので、主張の隔たりが大きい場合には、訴訟等の法的手続きによらざるを得ません。隔たりが大きいということは、通常、相手方にももっともな言い分がある場合が多いからです。
専門機関の相談・仲裁についてのQ&A
2025/09/05
仲裁・裁定については前述しましたが、これについては仲裁法に規定があります。仲裁法によれば、仲裁は、通常、紛争当事者の「裁定に従う」という旨の合意によってなされ、原則として、その判断(裁定)に服しなければなりません。したがって、原則として、裁定があると訴訟はできません。この点、注意を要しますが、消費者契約紛争や個別労働紛争については仲裁はできず、例外とされています。